相続開始前の相続対策・遺言

相続開始前の相続対策・遺言

よくある 相続開始前のご相談

【弁護士に相談するメリット】

相続でもめ事が起こらないようにするには、相続が開始する前、つまり被相続人になる方が亡くなる前に、対策を立てておくことが重要です。ケースによって、財産やその評価額の調査、財産の現金化、遺言書作成など、専門的知識が必要な作業を行う場合もあります。失敗しないために弁護士を活用してください。知識と経験でサポートします。

相続開始前に よく必要になる基礎知識

遺言の種類

遺言の種類

遺言は、要式行為として定められた方式に従って作成されなければなりません。民法では普通の方式による遺言と特別の方式による遺言が定められていますが、ここでは、普通方式の遺言(3種類)について、基本的な違いを紹介します。

1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成する遺言です。ただし、相続財産目録を添付する場合の目録は、毎葉に署名し、押印したものであれば、自書することを要しないとされました(2018年民法改正)。
誰にも内容を知られずに気軽に作成できる点がメリットですが、相続開始後、裁判所の検認手続が必要である点や、遺言の無効が争われるリスクが高いのがデメリットです。

2. 公正証書遺言

公正証書遺言は、①証人2人以上が立会い、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者・証人に読み聞かせ(又は閲覧させ)、④遺言者・証人・公証人が署名押印して作成する遺言です。
公証人が作成するので、内容的にも、遺言の有効性の点でも、相続開始後の紛争を防ぐ効果は高いといえます。反面、費用や作成の手間など紛争予防のためのコストが必要です。

3. 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が、①その証書に署名押印し、②証書を封じて封印し、③公証人・証人の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨とその筆者の氏名・住所を申述し、④公証人が、証書の提出日付・遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者・証人とともに署名押印して作成する遺言です。
自書する必要はなく、他人に書いてもらったものやワープロ作成のものでも構いません。

自筆証書遺言に関する2018年民法改正等

1. 自筆証書遺言の方式緩和

これまで、自筆証書遺言は、目録を含む全文の自書が求められていました。しかし、財産が複数あって、財産目録が大部にわたる場合は、その全てを遺言者が自分で手書きしなければならないのは大変な労力です。
そこで、民法改正により2019年1月から、自筆証書遺言の方式が緩和され、自書によらない財産目録(署名押印は必要)の添付が可能になりました(民法968条2項)。

2. 法務局における自筆証書遺言の保管制度

これまで、自筆証書遺言は、遺言書の紛失、遺言書が相続人に発見されない、相続人や他者による隠匿・変造など、デメリットが多く指摘されてきました。
そこで、2018年、法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)が成立し、2020年7月から、自筆証書遺言の作成者が、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請できる制度が創設されることになりました。

配偶者保護に関する2018年民法改正

1. 配偶者短期居住権

高齢の夫婦の一方が亡くなって相続が開始した時、残された配偶者が被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、他の相続人(子など)との間で相続紛争が起これば、配偶者は、住まいを失う危険にさらされます。
そのような配偶者を保護するため、民法改正により2020年4月から、一定の要件を満たした配偶者が、一定期間(遺産分割協議の間など)、当該建物に無償で居住できる「配偶者短期居住権」が新設されることになりました(民法新1037条)。

2. 配偶者居住権

被相続人の遺産が居住建物2000万円と預金2000万円、相続人が配偶者と子1人のケースでは、遺産分割で、配偶者が居住建物の所有権を取得すると、預金は子が全額取得することになり、配偶者には、住まいは遺されますが、生活資金が遺されません。
そのような配偶者を保護するため、民法改正により2020年4月から、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、子は自宅の「負担付き所有権」を取得することで、配偶者は、住まいを確保しつつ、預金の遺産分割も受けられるようになりました(民法新1028条)。

3. 婚姻期間20年以上の配偶者の保護

上記のケースで、生前贈与や遺贈によって配偶者が居住建物を取得した場合、これまでは特別受益として相続財産とみなされ、残りの遺産である預金は子が全額取得することになっていました。やはり配偶者には、住まいは遺されますが、生活資金が遺されません。
そこで民法改正により2019年7月から、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与等がされた場合については、原則として相続財産とみなさず、配偶者は居住建物を取得した上で、預金の遺産分割も受けられるようになりました(民法903条4項)。

民法改正については、「相続開始後の遺産分割」のページもご覧ください。

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