上記のケースで、生前贈与や遺贈によって配偶者が居住建物を取得した場合、これまでは特別受益として相続財産とみなされ、残りの遺産である預金は子が全額取得することになっていました。やはり配偶者には、住まいは遺されますが、生活資金が遺されません。
そこで民法改正により2019年7月から、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与等がされた場合については、原則として相続財産とみなさず、配偶者は居住建物を取得した上で、預金の遺産分割も受けられるようになりました(民法903条4項)。
※民法改正については、「相続開始後の遺産分割」のページもご覧ください。