弁護士コラム

【相続・遺言】相続対策の相談ケース

2019.10.09更新

自分の死後、相続でもめないよう対策できますか
【ご相談内容】
私の死後、離れて暮らす長男と長女が権利を主張して、長年連れ添った妻が家を失うなど困らないか心配です。もめないようにするにはどうしたらいいでしょうか。
【ご相談後の対応】
お話をお聞きして、どのような財産があるのかを整理し、誰に何を遺したいのかお気持ちを確認して、妻が自宅を取得できる内容の公正証書遺言を作成しました。
【ワンポイントアドバイス】
相続では、何も対策をしなければ、法定相続人に相続分のとおり財産が分けられるのが原則です。特定の人に財産を遺したいなら、相続開始前の対策が必要です。なお、2018年の民法改正により、これまでよりも配偶者を保護することができる制度が設けられました。詳しくは「相続開始前の相続対策・遺言」のページをご覧ください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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