弁護士コラム

【離婚】調停離婚後、戸籍の届出は必要ですか?

2026.02.07更新

調停成立後、10日以内に届出を行う必要があります。
本籍地又は所在地の市区役所・町村役場に届け出ます。

離婚届は、協議離婚の時のように夫婦双方で連署する必要はなく、証人も必要ありません。
ただし、届出人は調停の「申立人」とされています。そこで、調停の「相手方」だった方が届出を行う場合は、調停条項に「相手方の申出により」離婚する旨を記載しておきます。
調停調書謄本の提出も必要ですので、裁判所で届出用の謄本を交付してもらいます。

※審判離婚の場合は、審判書謄本と確定証明書が必要になり、確定から10日以内に申立人が届出をしないときに、相手方は届出ができるようになります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【年金分割】年金分割の請求に期限はありますか?

2026.01.24更新

離婚時の年金分割の請求期限は、これまで、離婚時の財産分与の請求期間と同じく、原則として離婚後2年以内でした。

2024年5月の民法改正(2026年4月1日施行)により財産分与の請求期間が離婚後5年以内に延長されることにあわせ、年金分割についても、2026年4月1日以後に離婚した場合は、請求期限が5年以内となります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【年金分割】按分割合を示すのに、どんな書面が必要ですか?(合意分割の場合)

2026.01.10更新

①離婚後、双方がそろって年金事務所で手続する場合は、本人(双方)が記入・署名した「年金分割の合意書」があれば手続できます。
②裁判手続外で按分割合を合意し、離婚後、一方が年金事務所で手続する場合は、公証役場で作成した書面が必要になります。
③裁判手続で按分割合を合意し(または定め)た場合は、調停調書・審判書・和解調書・判決書などの裁判所が作成した書面が必要になります。

詳しくは、日本年金機構のホームページ「離婚時の年金分割」で確認してください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【年金分割】年金分割にはどんな手続が必要ですか?(合意分割の場合)

2025.12.20更新

合意分割とは、当事者の合意(または裁判手続による按分割合の定め)がある場合に、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬)を、当事者間で分割する制度です。

合意分割の手続は、①まず管轄の年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得します。
②次に、当事者間で按分割合を合意します。合意ができない場合は、裁判手続で按分割合を定めます。
③離婚後、管轄の年金事務所に「標準報酬改定請求書」と必要書類を提出します。

日本年金機構のホームページ「離婚時の年金分割」に詳しい説明があります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【年金分割】年金分割にはどんな手続が必要ですか?(3号分割の場合)

2025.12.06更新

3号分割とは、婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間がある場合に、その期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬)を2分の1ずつ、分割する制度です。

3号分割では、当事者双方の合意は必要ありません。そのため、3号分割のみ請求する場合は、第3号被保険者であった一方からの手続で、年金分割が認められます。

手続は、離婚後、管轄の年金事務所に「標準報酬改定請求書」と必要書類を提出して行います。
「標準報酬改定請求書」は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【年金分割】離婚時の年金分割とは何ですか?

2025.11.22更新

離婚した後、夫婦の婚姻期間中の厚生年金(共済組合の組合員である期間を含みます)を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
具体的には、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録が分割されます。

一方が長年専業主婦・主夫だった夫婦が離婚しても、夫婦双方の老後の生活が年金によって支えられるようにするための制度です。
日本年金機構のホームページ「離婚時の年金分割」に詳しい説明があります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【財産分与】特有財産も財産分与の対象ですか?

2025.11.08更新

特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産、婚姻中自己の名で得た財産のことです。
特有財産は財産分与の対象になりません。

例えば、婚姻中に相続した財産や、実家から贈与された財産(住宅ローン頭金など)、婚姻前から持っていた預金・株式や投資信託などです。
ただし、特有財産と財産分与の対象財産が混在していると、立証方法や評価額の計算方法が難しい場合もありますので、弁護士への相談もご検討ください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【財産分与】どんな財産が分与の対象になりますか?

2025.10.18更新

夫婦の協力で得た(2024年改正民法では「取得し、維持した」)財産が分与の対象になります。

一般的には、不動産・預貯金・株式や投資信託・生命保険・退職金や確定拠出年金などが考えられるでしょう。マイナスの財産である負債も基本的には対象になります。
裁判所が「婚姻関係財産一覧表」というExcel書式を公開していますので、これを使って整理していくこともできます。

財産の額や種類が多くなると、法的論点や計算方法も複雑になりますので、困ったら専門家にご相談ください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【財産分与】専業主婦・主夫でも、財産分与を請求できますか?

2025.10.04更新

財産分与は、当事者双方がその協力によって得た財産の額「その他一切の事情」を考慮して、分与の額や方法を決めます(民法768条)。

夫婦の一方が専業主婦・主夫であっても、その協力によって、他の一方が仕事をして収入を得ることができるのですから、これまでも、財産形成への「寄与の程度」は同じと考えることが一般的でした。
さらに、2024年5月の民法改正(2026年4月1日施行)により、「その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」ことが明文化されました。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【財産分与】離婚した後も、財産分与を請求できますか?

2025.09.20更新

離婚時に決めることが一般的ですが、離婚後にも請求することができます。
まずは話し合いをしてみて、難しければ、調停・審判で求めていくことになります。
これまでは、離婚後2年以内に請求する必要がありましたが、2024年5月の民法改正(2026年4月1日施行)により、施行後は、請求期間が離婚後5年以内になります(2025年9月現在は、未施行です)。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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