弁護士コラム

事務所開設5周年を迎えました

2024.01.07更新

2019年1月に文京の森法律事務所を開設してから5周年を迎え、弁護士登録も19年目となりました。
弁護士1人の小さな事務所ですが、その分、依頼者様お一人お一人、案件一件一件に、丁寧に向き合っていけるよう、ますます研鑽を積み、日々新しい情報をアップデートしていきたいと思います。
今後とも、よろしくお願いいたします。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【女性の離婚】お子さまの親権と養育費のケース

2019.10.09更新

夫が「親権は絶対に譲らない」といっています
【ご相談内容】
子どもはまだ小さいので、離れて暮らすことは考えられません。しかし夫は、私が親権を譲らなければ離婚してくれそうにありません。養育費も支払わないと言われています。
【ご相談後の対応】
相手方(夫)になぜ親権を主張するのか確認したところ、子どもと会えなくなるのが心配だとのことでした。離婚しても父であり、母であることに変わりはないことをご説明し、面会交流を充実させることにして、依頼者(妻)が親権者となりました。養育費も、双方の収入に基づいて計算し、月々支払いを受けられることになりました。
【ワンポイントアドバイス】
「親権」が対立して離婚の話し合いがうまくいかないケースは多くあります。当事者同士で話し合ってもどちらも譲らず、終わりが見えなくなってしまうこともあります。そのような時に弁護士が代理人として交渉を進めることで、主張が対立している原因や解決の糸口を探し、効果的に合意に近づけることができます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【女性の離婚】財産分与の相談ケース

2019.10.09更新

離婚した後の生活が不安です
【ご相談内容】
結婚・出産を機に仕事を辞めたので、離婚した後の生活が不安です。財産は全て夫が管理していたので、どのくらいの財産があるのかもよく分かっていません。
【ご相談後の対応】
相手方(夫)から資産関係の資料の開示を受け、抜け漏れがないかもチェックして、分与の対象になる財産を整理していきました。その結果、法律に従った財産の分与が行われ、新生活をスタートする資金ができました。あわせて、利用できる行政・福祉サービスも調べ、離婚後の生活プランを立てることができるようになりました。
【ワンポイントアドバイス】
結婚後、夫婦で協力して形成した財産は、離婚時の財産分与の対象となります。本来分与されるべき財産が分与されないまま離婚してしまうことがないよう、財産の調査、財産の評価額の計算、具体的な分与額の計算など、一定の専門的知識が必要になります。財産分与が問題になるケースでは、弁護士に一度相談されることをおすすめします。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【女性の離婚】慰謝料の相談ケース

2019.10.09更新

夫と浮気相手の女性に、慰謝料を請求したい
【ご相談内容】
夫が他の女性と浮気したことが原因で離婚することになりました。夫からも慰謝料を払ってもらいたいですが、浮気相手の女性にも払ってもらいたいです。
【ご相談後の対応】
夫との離婚の話し合いと並行して、交際女性に対して慰謝料請求をしたところ、女性から十分な額の慰謝料の支払いを受けることができました。そこで、夫との離婚交渉では、それ以上の慰謝料は求めず、財産分与として相応額を受け取ることにしました。慰謝料を求めなかったことで、離婚交渉が長引かずにすみました。
【ワンポイントアドバイス】
不貞行為に対する慰謝料は、基本的には、不貞行為をした配偶者と交際相手が連帯して支払義務を負います。請求する側は、どちらか一方から全額を受け取ることができますが、二重に支払いを受けることはできません。どちらに、どのタイミングで、いくら請求するかなど、交渉の進め方にもケースに応じた工夫が必要になります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【男性の離婚】離婚自体に争いがあるケース

2019.10.09更新

妻が離婚に応じてくれない
【ご相談内容】
妻とは性格が合わず、数年前から別居しています。子どもが成人したのを機に離婚したいのですが、妻が応じず、話し合いになりません。
【ご相談後の対応】
離婚調停を申し立て、相手方(妻)にも出席していただいた上で、時間をかけて調停での話し合いを続けました。当事者同士では進まなかった話し合いも、裁判所と代理人弁護士が間に入ることで少しずつ進展し、双方の希望に法律的な考え方をあてはめた離婚条件を整理していって、最終的に離婚が成立しました。
【ワンポイントアドバイス】
性格の合わない配偶者と夫婦関係を続けることは、感情的には辛いですが、法律的にはそれだけで裁判上の離婚が認められる離婚事由には該当しません。このような時こそ弁護士が代理人として交渉していくことで、相手方に話し合いのテーブルについてもらい、感情と法律を整理した話し合いを、事案にあった方法で進めることができます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【男性の離婚】面会交流の相談ケース

2019.10.09更新

子どもとの面会交流がうまくいかない
【ご相談内容】
半年前から妻子と別居しています。子どもとの面会交流を求めましたが、妻から「連れ去りの危険がある」といわれ拒否されています。
【ご相談後の対応】
面会交流の調停を申し立て、調停での話し合いと並行して、試行面会を繰り返し行いました。最初は面会の日程調整、面会時の過ごし方などで度々トラブルが起こりましたが、その度に調停の席で振り返りを行った結果、徐々にうまくいくようになり、最終的には、宿泊も含めた面会交流の取り決めをすることができました。
【ワンポイントアドバイス】
面会交流では、離婚を考えるほど対立している夫と妻が、父として母としてコミュニケーションを取らなければなりません。子どもが安心して離れた親と交流できるよう、一定のルールも必要になります。当事者同士では感情的になって話し合いがうまくいかない時には、交渉経験のある弁護士を活用してください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【男性の離婚】財産分与の相談ケース

2019.10.09更新

妻から多額の財産分与を求められている
【ご相談内容】
離婚には双方合意していますが、妻から多額の財産分与を求められています。本当にそんなに支払わなければならないのでしょうか。
【ご相談後の対応】
双方が代理人をつけて、調停で話し合いを行いました。互いに財産関係の資料を出し合って、それらの評価方法を協議していった結果、預金や不動産などプラスの財産のほかに、住宅ローンなどマイナスの財産も判明しました。さらに、依頼者(夫)が相続で得た特有財産は分与対象から除外し、適正な金額の財産分与が実現できました。
【ワンポイントアドバイス】
結婚後、夫婦で協力して形成した財産は、離婚時の財産分与の対象となります。ここでは、財産の調査、財産の評価額の計算、具体的な分与額の計算など、一定の専門的知識が必要になります。特有財産がある場合には、適切な主張・立証も求められます。財産分与が問題になるケースでは、弁護士に一度相談されることをおすすめします。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【相続・遺言】遺産分割協議がまとまったケース

2019.10.09更新

不動産を売却して遺産分割できますか
【ご相談内容】
父が亡くなり、相続人は母と私と疎遠になった兄です。遺産は母と私が住む自宅と、賃貸している不動産がありますが、どのように分けたらいいでしょうか。
【ご相談後の対応】
疎遠になった兄を探して連絡を取り、遺産分割調停を申し立てました。自宅は売却できないので賃貸不動産を売却し、兄の特別受益を主張して話し合いを続けた結果、自宅は手放さずにすみました。
【ワンポイントアドバイス】
相続が開始して、遺産分割が完了するまでには、さまざまな作業が必要になります。連絡先が分からない相続人がいれば相続人調査が必要になりますし、遺産の価値を調べる相続財産調査も行います。遺産を売却して現金化する場合もあります。このような作業をスムーズに進めることも、弁護士の役割の1つです。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【相続・遺言】遺産分割でもめてしまったケース

2019.10.09更新

唯一の遺産である不動産を売却したくありません
【ご相談内容】
亡くなった両親と実家に住んでいたのでこのまま住み続けたいのですが、他に遺産がありません。兄弟からは「家を売って現金を作ってほしい」と言われました。
【ご相談後の対応】
相続人おのおのが権利を主張した結果、引くに引けない事態へと発展してしまいました。遺産分割調停でも話し合いがつかず、最終的には審判によって、実家が競売されることになってしまいました。
【ワンポイントアドバイス】
裁判費用や競売による利益損失、さらには今後の親戚関係など、全員が不利益を被ったのではないでしょうか。「これだけもらえるはずだ」という権利意識が強すぎると、相続ではなく、いわゆる「争続」となってしまいます。このような事態にならないよう、生前から話し合いを持つか、遺言で遺志を示しておくことをおすすめします。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【相続・遺言】遺留分に関する相談ケース

2019.10.09更新

自分に不利な遺言が遺されていました
【ご相談内容】
亡父の遺言が発見されたのですが、自分にはほとんど遺産が遺されていませんでした。「遺留分」という制度があるそうですが、請求できますか。
【ご相談後の対応】
相続人全員で親族会議をした結果、依頼者には「遺留分」の金額を考慮して、相応の額の遺産が分けられることになりました。相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割ができる場合もあります。
【ワンポイントアドバイス】
「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に対し、一定の相続財産の承継を認める制度です。法定相続分よりは減額されますが、遺言より強い効力があります。2018年の民法改正により2019年7月から遺留分制度が見直されました。詳しくは、「相続開始後の遺産分割」のページをご覧ください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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