【離婚】離婚後、子どもと別居した親でも扶養控除を受けられますか?
2026.05.02更新
扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる、所得控除のことです。
離婚に伴う養育費の支払が、①扶養義務の履行として、②「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象とすることができます(国税庁ホームページより)。
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2026.05.02更新
扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる、所得控除のことです。
離婚に伴う養育費の支払が、①扶養義務の履行として、②「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象とすることができます(国税庁ホームページより)。
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2026.04.11更新
夫婦が同居している場合、児童手当は原則として「生計を維持する程度が高い人」が受給します。
では、これまで受給していなかった親が子と一緒に別居した場合、児童手当はどうなるでしょうか?
離婚協議中の別居の場合は、その事実を確認できる書類(調停期日呼出状写しなど)を市区町村へ提出し、児童手当の認定請求を行うことで、子と住所が同じ親が児童手当を受給することができるようになります。
詳しくは、こども家庭庁のホームページにQ&Aが載っています。
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2026.03.21更新
夫婦が離婚しても、子の健康保険が自動的に切り替わるわけではないので、子を親権者の健康保険に入れたい場合には、その手続が必要になります。
一般的には、①子の健康保険証を相手方配偶者に返却し、②相手方配偶者が健康保険組合に異動届を提出して「資格喪失証明書」を受領し、③これを親権者が受け取って、④親権者が自身の健康保険組合で加入手続を行います。
双方協力してスムーズに切り替えができるよう、離婚前から話し合っておくとよいでしょう。
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2026.02.28更新
子の親権者となった夫又は妻が婚姻中の戸籍を出て、新しい戸籍を作った場合でも、子が自動的に親権者の戸籍に移るわけではありません。
子を親権者の戸籍に入れたい場合は、裁判所に「子の氏の変更許可」を申立てる必要があります。
申立人は、子が15歳以上の場合は子本人、15歳未満の場合はその法定代理人である親権者です。
裁判所のホームページに申立の方法や書式など、詳しい説明があります。
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2026.02.07更新
調停成立後、10日以内に届出を行う必要があります。
本籍地又は所在地の市区役所・町村役場に届け出ます。
離婚届は、協議離婚の時のように夫婦双方で連署する必要はなく、証人も必要ありません。
ただし、届出人は調停の「申立人」とされています。そこで、調停の「相手方」だった方が届出を行う場合は、調停条項に「相手方の申出により」離婚する旨を記載しておきます。
調停調書謄本の提出も必要ですので、裁判所で届出用の謄本を交付してもらいます。
※審判離婚の場合は、審判書謄本と確定証明書が必要になり、確定から10日以内に申立人が届出をしないときに、相手方は届出ができるようになります。
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2026.01.24更新
離婚時の年金分割の請求期限は、これまで、離婚時の財産分与の請求期間と同じく、原則として離婚後2年以内でした。
2024年5月の民法改正(2026年4月1日施行)により財産分与の請求期間が離婚後5年以内に延長されることにあわせ、年金分割についても、2026年4月1日以後に離婚した場合は、請求期限が5年以内となります。
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2026.01.10更新
①離婚後、双方がそろって年金事務所で手続する場合は、本人(双方)が記入・署名した「年金分割の合意書」があれば手続できます。
②裁判手続外で按分割合を合意し、離婚後、一方が年金事務所で手続する場合は、公証役場で作成した書面が必要になります。
③裁判手続で按分割合を合意し(または定め)た場合は、調停調書・審判書・和解調書・判決書などの裁判所が作成した書面が必要になります。
詳しくは、日本年金機構のホームページ「離婚時の年金分割」で確認してください。
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2025.12.20更新
合意分割とは、当事者の合意(または裁判手続による按分割合の定め)がある場合に、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬)を、当事者間で分割する制度です。
合意分割の手続は、①まず管轄の年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得します。
②次に、当事者間で按分割合を合意します。合意ができない場合は、裁判手続で按分割合を定めます。
③離婚後、管轄の年金事務所に「標準報酬改定請求書」と必要書類を提出します。
日本年金機構のホームページ「離婚時の年金分割」に詳しい説明があります。
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2025.12.06更新
3号分割とは、婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間がある場合に、その期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬)を2分の1ずつ、分割する制度です。
3号分割では、当事者双方の合意は必要ありません。そのため、3号分割のみ請求する場合は、第3号被保険者であった一方からの手続で、年金分割が認められます。
手続は、離婚後、管轄の年金事務所に「標準報酬改定請求書」と必要書類を提出して行います。
「標準報酬改定請求書」は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
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2025.11.22更新
離婚した後、夫婦の婚姻期間中の厚生年金(共済組合の組合員である期間を含みます)を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
具体的には、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録が分割されます。
一方が長年専業主婦・主夫だった夫婦が離婚しても、夫婦双方の老後の生活が年金によって支えられるようにするための制度です。
日本年金機構のホームページ「離婚時の年金分割」に詳しい説明があります。
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