弁護士コラム

【婚姻費用】収入が算定表の上限以上の場合はどうしますか?

2026.09.05更新

算定表では、義務者(婚姻費用を支払う側)の年収は2000万円が上限になっています(給与所得者の場合)。
義務者の年収がこれを超える場合には、算定表の考え方をベースにしつつ、夫婦の資産、収入「その他一切の事情」を考慮して(民法760条)、婚姻費用分担額を決めていくことになります。

それぞれのご家庭で、考慮すべき事情は異なりますので、困ったら法律相談をご活用ください。
※調停などの手続で利用される「婚姻費用算定表」は、裁判所のホームページに掲載されています。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【婚姻費用】算定表の「年収」とは手取額ですか?

2026.08.01更新

給与所得者の場合、源泉徴収票の「支払金額」又は課税証明書の「給与の収入金額」を当てはめるのが一般的です。
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」に、現実には支出していない税法上の控除額(配偶者控除など)を加算した額を当てはめるのが一般的です。

給与収入と自営業による収入がある場合など、収入の認定が複雑になるケースもありますので、困ったら、法律相談を活用してみてください。
※調停などの手続で利用される「婚姻費用算定表」は、裁判所のホームページに掲載されています。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【婚姻費用】婚姻費用はいつまで支払うのでしょうか?

2026.07.04更新

基本的には、離婚又は別居解消に至るまで、支払う必要があります。

離婚せず、長期にわたり別居を継続する場合は、婚姻費用の支払いも長期間続くことになります。
もっとも、当事者の収入が大きく増減した時や、子が成長し扶養の必要がなくなった時には、婚姻費用の額が見直されることもあります。

なお、離婚後は、未成年の子がいる場合、子の養育費を支払うことになります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【婚姻費用】別居後、婚姻費用はいつから支払われますか?

2026.06.06更新

基本的には、婚姻費用の支払いを「請求した時」から支払われます。
婚姻費用の話し合いに時間がかかった場合でも、請求時まで遡って清算されるのが一般的です。

ただし、いつ「請求」したかが争いになる場合もありますので、請求時を明確にするために、婚姻費用分担調停を申立て、調停の中で話し合いを進めるとよいでしょう。この場合、調停申立時が「請求時」になります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】離婚後、子どもと別居した親でも扶養控除を受けられますか?

2026.05.02更新

扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる、所得控除のことです。
離婚に伴う養育費の支払が、①扶養義務の履行として、②「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象とすることができます(国税庁ホームページより)。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】別居中に、児童手当の切替えはできますか?

2026.04.11更新

夫婦が同居している場合、児童手当は原則として「生計を維持する程度が高い人」が受給します。
では、これまで受給していなかった親が子と一緒に別居した場合、児童手当はどうなるでしょうか?
離婚協議中の別居の場合は、その事実を確認できる書類(調停期日呼出状写しなど)を市区町村へ提出し、児童手当の認定請求を行うことで、子と住所が同じ親が児童手当を受給することができるようになります。
詳しくは、こども家庭庁のホームページにQ&Aが載っています。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】離婚後、子どもの健康保険はどうなりますか?

2026.03.21更新

夫婦が離婚しても、子の健康保険が自動的に切り替わるわけではないので、子を親権者の健康保険に入れたい場合には、その手続が必要になります。

一般的には、①子の健康保険証を相手方配偶者に返却し、②相手方配偶者が健康保険組合に異動届を提出して「資格喪失証明書」を受領し、③これを親権者が受け取って、④親権者が自身の健康保険組合で加入手続を行います。

双方協力してスムーズに切り替えができるよう、離婚前から話し合っておくとよいでしょう。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】離婚後、子どもの戸籍はどうなりますか?

2026.02.28更新

子の親権者となった夫又は妻が婚姻中の戸籍を出て、新しい戸籍を作った場合でも、子が自動的に親権者の戸籍に移るわけではありません。
子を親権者の戸籍に入れたい場合は、裁判所に「子の氏の変更許可」を申立てる必要があります。

申立人は、子が15歳以上の場合は子本人、15歳未満の場合はその法定代理人である親権者です。
裁判所のホームページに申立の方法や書式など、詳しい説明があります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】調停離婚後、戸籍の届出は必要ですか?

2026.02.07更新

調停成立後、10日以内に届出を行う必要があります。
本籍地又は所在地の市区役所・町村役場に届け出ます。

離婚届は、協議離婚の時のように夫婦双方で連署する必要はなく、証人も必要ありません。
ただし、届出人は調停の「申立人」とされています。そこで、調停の「相手方」だった方が届出を行う場合は、調停条項に「相手方の申出により」離婚する旨を記載しておきます。
調停調書謄本の提出も必要ですので、裁判所で届出用の謄本を交付してもらいます。

※審判離婚の場合は、審判書謄本と確定証明書が必要になり、確定から10日以内に申立人が届出をしないときに、相手方は届出ができるようになります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【年金分割】年金分割の請求に期限はありますか?

2026.01.24更新

離婚時の年金分割の請求期限は、これまで、離婚時の財産分与の請求期間と同じく、原則として離婚後2年以内でした。

2024年5月の民法改正(2026年4月1日施行)により財産分与の請求期間が離婚後5年以内に延長されることにあわせ、年金分割についても、2026年4月1日以後に離婚した場合は、請求期限が5年以内となります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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