弁護士コラム

【離婚】「協議離婚」での注意点は?

2025.04.30更新

当事者同士あるいは当事者の代理人の弁護士が話し合い、離婚に伴う条件を合意して、離婚届を役所に届け出て離婚が成立するのが協議離婚です。

合意する条件に漏れがないか注意する必要があります。
合意した条件は「公正証書」を作成しておくと、後のトラブルを防ぐことに役立ちます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】離婚までの手続の流れを教えてください

2025.04.25更新

まずは当事者同士で話し合いを行い(協議離婚)、裁判所の調停で話し合いを行う場合もあります(調停離婚)。調停で合意ができない場合は、裁判で離婚を求めていくことになります(裁判離婚)。

何を取り決めたらいいか、
それぞれの手続で注意すべきことはなにか、
どのタイミングで弁護士に相談するか、
弁護士への依頼が必要なのか、
といったこともご相談ください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【養育費】再婚した場合は養育費を見直せますか?

2025.04.18更新

非監護親が再婚した場合、再婚相手や子(再婚相手の子と養子縁組した場合も含む)に対する扶養義務が生じますので「事情の変更」にあたり、養育費の減額を求めることができます。

監護親が再婚して、子が再婚相手と養子縁組した場合は、養親となった再婚相手と監護親が第一次的な扶養義務者になりますので、非監護親は養育費の見直しを求めることができます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【養育費】収入が減少した場合は養育費を見直せますか?

2025.04.16更新

養育費を取り決めた当時予測できなかった「事情の変更」にあたれば、養育費の減額を求めることができます。
「事情の変更」の判断はケースバイケースですので、当事者間での話し合いでまとまらなければ調停を申し立て、調停での協議でも合意ができなければ、審判で裁判所の判断を仰ぐことになります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【養育費】私学費用は養育費に含まれますか?

2025.04.14更新

算定表では、公立中学校・公立高等学校の費用は学校教育費として考慮されていますが、私立学校の費用は考慮されていません。
そこで、私立学校の入学金、授業料、交通費等(塾代が問題になることもあります)については、義務者(養育費を支払う側)が負担すべきか否か、負担するとして金額はいくらにすべきかを、調整していくことになります。

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【養育費】養育費は何歳まで支払われますか?

2025.04.11更新

2018年民法改正により成年年齢が18歳になりましたが(民法4条)、それだけで直ちに養育費の支払終期が18歳になるわけではありません。従前どおり20歳までと定める場合もありますし、子が大学に進学した場合には22歳になった次の3月までとする場合も多くあります。

最終的には、両親の経済状況等を考慮して個別に判断されることになります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【養育費】養育費はどうやって決めるのですか?

2025.04.09更新

調停などの手続で養育費を決める場合には、「養育費算定表」というものが参考資料として使われます。算定表は裁判所のホームページにも掲載されています。両親の収入、子どもの人数と年齢によって、養育費の大まかな目安を知ることができるので便利です。
とはいえ、算定表が絶対の基準ではありません。算定表の金額では生活の実態に合わない場合は、金額の修正を求めていくことも必要になります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【婚姻費用】私学費用は婚姻費用に含まれますか?

2025.04.07更新

算定表では、公立中学校・公立高等学校の費用は学校教育費として考慮されていますが、私立学校の費用は考慮されていません。
そこで、私立学校の入学金、授業料、交通費等(塾代が問題になることもあります)については、義務者(婚姻費用を支払う側)が負担すべきか否か、負担するとして金額はいくらにすべきかを、調整していくことになります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【婚姻費用】家賃は婚姻費用に含まれますか?

2025.04.04更新

権利者(婚姻費用を受け取る側)世帯の賃貸住宅の家賃を、義務者(婚姻費用を支払う側)が支払っている場合、義務者は婚姻費用の一部をすでに支払っていることになるので、原則として算定表の婚姻費用額から家賃額を控除した残額が、義務者が支払うべき婚姻費用額になります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【婚姻費用】住宅ローンは婚姻費用に含まれますか?

2025.04.02更新

権利者(婚姻費用を受け取る側)世帯の住居の住宅ローンを、義務者(婚姻費用を支払う側)が支払っている場合、義務者はすでに算定表で考慮されている権利者世帯の住居関係費を二重に支払うことになります。
一方、その住居を権利者が所有している場合、住宅ローンの支払いは権利者の資産形成の側面もあることなどから、住宅ローン額全額を婚姻費用から控除することが適切でない場合もあります。
そこで、このような場合、算定表の婚姻費用額を調整するのが一般的です。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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