弁護士コラム

【年金分割】按分割合を示すのに、どんな書面が必要ですか?(合意分割の場合)

2026.01.10更新

①離婚後、双方がそろって年金事務所で手続する場合は、本人(双方)が記入・署名した「年金分割の合意書」があれば手続できます。
②裁判手続外で按分割合を合意し、離婚後、一方が年金事務所で手続する場合は、公証役場で作成した書面が必要になります。
③裁判手続で按分割合を合意し(または定め)た場合は、調停調書・審判書・和解調書・判決書などの裁判所が作成した書面が必要になります。

詳しくは、日本年金機構のホームページ「離婚時の年金分割」で確認してください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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