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【婚姻費用】婚姻費用はいつまで支払うのでしょうか?

2026.07.04更新

基本的には、離婚又は別居解消に至るまで、支払う必要があります。

離婚せず、長期にわたり別居を継続する場合は、婚姻費用の支払いも長期間続くことになります。
もっとも、当事者の収入が大きく増減した時や、子が成長し扶養の必要がなくなった時には、婚姻費用の額が見直されることもあります。

なお、離婚後は、未成年の子がいる場合、子の養育費を支払うことになります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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