男性の離婚

男性の離婚

よくある 男性からの離婚相談

【弁護士に相談するメリット】

母親が親権者になることがまだ多い日本では、離れて暮らすことになる子どもとの父子関係に戸惑う男性が多くいらっしゃいます。一生懸命蓄えてきた財産を分与する側になることが多いのも、男性の離婚の特徴です。精神的負担や金銭的負担が大きいケースでは、味方として弁護士を活用してください。専門的知識と経験でサポートします。

依頼者の声

お寄せいただいた声をご紹介します。
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知人の紹介で森岡先生にお世話になりました。2年間という長い時間をご一緒いただきました。

森岡先生は大局を見極め、自分が何をすべきかを明確に提示していただき、常に納得いくまで議論を積み重ね、これ以上無い結果を出していただきました。女性らしい細やかな応対と懇切丁寧な進め方でとても安心の出来る弁護士先生だと思います。

女性という事で不安を感じる方もいらっしゃるかと思いますが、その点は全く心配をする必要は無いと思います。結果を出すためのポイントを見逃さず、そこに発揮する力は驚異的です。それも含めて安心してお任せできる弁護士先生だと思います。
(40代男性)
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男性の離婚で よく必要になる基礎知識

面会交流

ある日、突然、子どもと離れて暮らすことになった・・・。
今まで、当たり前にそばにいると思っていた・・・。
今でも、会えるのが当然だと思っている・・・。
それなのに目の前に子どもがいない状況に、やり場のない怒り、喪失感、二度と会えないのではないかという不安、混乱など、さまざまな感情が押し寄せてくるでしょう。子どもの気持ちも、寂しさや不安でいっぱいになっているかもしれません。

面会交流によって、離れて暮らす親と子どもが、安心して親子関係を築くための環境を整えましょう。離れていても、子どもの成長に親として関わることができます。

一緒に暮らす親の面会交流については、「女性の離婚」のページをご覧ください。

養育費

養育費

離婚しても、子どもの父であり、母であることに変わりはありません。離れて暮らす親も「養育費」を支払うことで子どもの成長に関わっていくことができます。成長するまでの長い期間、継続的に支払うものですので、適正な額をきちんと決めたいものです。 調停などの手続で養育費を決める場合には、「養育費算定表」というものが参考資料として使われます。算定表は裁判所のホームページにも掲載されています。両親の収入、子どもの人数と年齢によって、養育費の大まかな目安を知ることができるので便利です。 とはいえ、算定表が絶対の基準ではありません。算定表の金額では生活の実態に合わない場合は、金額の修正を求めていくことも必要になります。 ※婚姻費用については、「女性の離婚」のページをご覧ください。

財産分与

結婚後、夫婦で協力して形成した財産は、離婚時の財産分与の対象となります。財産分与の話し合いでは、どのように分与額を計算するのでしょうか。
●まず、双方が財産の資料を出し合って、分与対象となる財産を調べます。
●次に、その財産の評価額を計算していきます。
●夫婦で形成したのでない「特有財産」があれば、その額も確認します。
●その上で、具体的な分与額を計算します。

この過程では、相手から資料を出してもらうための方策が必要になります。財産の評価は計算方法によって金額に違いが出る場合もあるので、どの計算方法を選択するかもポイントです。ある財産が、分与対象財産なのか特有財産なのかが争われるケースもあるので、適切な主張・立証も求められます。一定の専門的知識が必要不可欠でしょう。

慰謝料については、「女性の離婚」のページをご覧ください。

離婚に向けた手続の流れ

Step1.協議離婚

当事者同士あるいは当事者の代理人の弁護士が話し合い、離婚に伴う条件を合意して、離婚届を役所に届け出て、離婚が成立します。合意した条件は、「公正証書」を作成しておくと、後のトラブルを防ぐことに役立ちます。

Step2.調停離婚

裁判所に調停を申し立て、裁判所で話し合いを行う手続です。裁判所が間に入るので、当事者は直接意見をぶつけ合わなくても、話し合いを進めることができます。調停が成立すると、合意した内容を記載した「調停調書」が作成されます。

Step3.裁判離婚

話し合いでは結論が出ない場合に、裁判所の判断を求める手続です。裁判で離婚が認められるためには、離婚事由(※)が必要になります(民法770条1項)。
 ※ 裁判で離婚が認められるのに必要な「離婚事由」
 1.不貞行為
 2.悪意の遺棄
 3.3年以上の生死不明
 4.強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
 5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由

調停調書

調停調書は、調停で合意した内容を記載した書面で、裁判所が作成します。離婚調停の調停調書の記載は、確定判決と同一の効力があります(家事事件手続法268条1項)。
これは、
養育費や財産分与、慰謝料など、金銭の支払いを合意したのに、それが守られなかった場合に、調停調書があれば強制執行によって回収できる、ということを意味しています。

夫婦がそれぞれ署名押印して作成した文書では、強制執行はできません。公証役場で作成する「公正証書」なら強制執行はできますが、調停より作成費用がかかります。
調停なら、申立費用の他に費用はかからず、リーズナブルに、効力の強い「調停調書」を作成してもらうことができるのです。
※謄本(写し)の交付を受ける場合には、1枚につき150円の印紙が必要になります。

調停の期間については、「女性の離婚」のページをご覧ください。

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