弁護士コラム

【離婚】公正証書を作成するメリットは何ですか?

2025.08.23更新

公正証書は「公証人」が作成する公文書です。「公証役場」で依頼して作成してもらいます。

離婚時の合意内容を公正証書にしておくと、後々の「合意した・しない」でのトラブルを防ぐことに役立ちます。財産分与・養育費などが支払われなかった場合に、裁判手続を経ることなく強制執行をすることもできます(強制執行認諾条項がある場合)。

作成する際の、手続・内容・費用などは、日本公証人連合会のホームページに詳しい説明がありますので、参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】話合いはできるけど、離婚条件で合意できません

2025.08.16更新

重要なことを当事者の話し合いで決めるわけですから、時には意見が対立し、合意できないこともあるでしょう。

そんな時は、法律相談をおすすめします。1回の法律相談で解決することもありますし、速やかに弁護士に依頼することが望ましいケースもあります。

例えば、財産分与や慰謝料などの法律問題では、ご自身の利益を護るために専門家のサポートが必要な場合もあるでしょう。
子どものことが大きな課題となっていて家庭裁判所調査官が関与するケースでは、家庭問題に精通した弁護士に依頼することで、よりスムーズに調停を進めることができるかもしれません。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】夫婦間では全く話し合いができません

2025.08.09更新

夫婦間では話し合いができない時に便利なのが調停です。
調停は、話し合いの手続ですから、夫婦の間で問題になっていることを、裁判所に間に入ってもらって、じっくり話し合うことができます。申立手続も難しくありません。

必要なのは、
●申立書等の書面(裁判所のホームページに書式があります)
●費用(収入印紙代1200円、郵便切手代1240円:東京家裁の場合)
●夫婦の戸籍謄本
●年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)
です(状況に応じ、ご自身の主張を裏付ける資料等が必要になることもあります)。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】離婚の話し合いで気を付けることは何ですか?

2025.08.02更新

これから離婚しようという夫婦が話し合うのですから、相手を理解したり、信頼できないことがあるのは普通のことです。そのことで落ち込んだり、自分を責めたりしないよう心がけましょう。
子どもがいる場合は、子どもの気持ちに寄り添って、不安を取り除いてあげることも大切です。

話し合いで気を付けるべきことは、裁判所が動画を公開しています。参考になりますので、ご紹介します。
裁判所ホームページ
動画:「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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