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【離婚】夫婦間では全く話し合いができません

2025.08.09更新

夫婦間では話し合いができない時に便利なのが調停です。
調停は、話し合いの手続ですから、夫婦の間で問題になっていることを、裁判所に間に入ってもらって、じっくり話し合うことができます。申立手続も難しくありません。

必要なのは、
●申立書等の書面(裁判所のホームページに書式があります)
●費用(収入印紙代1200円、郵便切手代1240円:東京家裁の場合)
●夫婦の戸籍謄本
●年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)
です(状況に応じ、ご自身の主張を裏付ける資料等が必要になることもあります)。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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