【婚姻費用】家賃は婚姻費用に含まれますか?
2025.04.04更新
権利者(婚姻費用を受け取る側)世帯の賃貸住宅の家賃を、義務者(婚姻費用を支払う側)が支払っている場合、義務者は婚姻費用の一部をすでに支払っていることになるので、原則として算定表の婚姻費用額から家賃額を控除した残額が、義務者が支払うべき婚姻費用額になります。
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2025.04.04更新
権利者(婚姻費用を受け取る側)世帯の賃貸住宅の家賃を、義務者(婚姻費用を支払う側)が支払っている場合、義務者は婚姻費用の一部をすでに支払っていることになるので、原則として算定表の婚姻費用額から家賃額を控除した残額が、義務者が支払うべき婚姻費用額になります。
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