ブログ

【離婚】調停離婚後、戸籍の届出は必要ですか?

2026.02.07更新

調停成立後、10日以内に届出を行う必要があります。
本籍地又は所在地の市区役所・町村役場に届け出ます。

離婚届は、協議離婚の時のように夫婦双方で連署する必要はなく、証人も必要ありません。
ただし、届出人は調停の「申立人」とされています。そこで、調停の「相手方」だった方が届出を行う場合は、調停条項に「相手方の申出により」離婚する旨を記載しておきます。
調停調書謄本の提出も必要ですので、裁判所で届出用の謄本を交付してもらいます。

※審判離婚の場合は、審判書謄本と確定証明書が必要になり、確定から10日以内に申立人が届出をしないときに、相手方は届出ができるようになります。

法律相談のお問い合わせは こちら まで

投稿者: 弁護士 森岡かおり

まずはお電話から
はじめませんか?

- 初回のご相談は30分間無料 -