相続開始後の遺産分割

相続開始後の遺産分割

よくある 相続開始後のご相談

【弁護士に相談するメリット】

相続の場面でもめ事が起こる原因の1つに、相続人の気持ちに法律がフィットしないことがあるようです。こうした不満を完全に解消することは難しく、感情的対立が激化して、結局は全員が不利益を被ることもあります。であるからこそ、専門的知識と交渉経験のある弁護士を、早い段階から活用してください。

相続開始後に よく必要になる基礎知識

遺産分割の協議の流れ

Step1.相続人の範囲と戸籍調査

Step1.相続人の範囲と戸籍調査

まず、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を調査し、相続人の範囲を確定します。なお、2013年の民法改正により、同年9月5日以後に開始した相続については、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等になりました(民法900条4号)。

Step2.遺産の範囲と評価

次に、遺産の範囲を確定し、それぞれの遺産の評価額を計算します。不動産など計算方法によって金額に違いが生じうる財産は、相続人間で評価額の合意ができれば、その金額で協議を進められますが、合意ができない場合、最終的には鑑定が必要になります。

Step3.特別受益・寄与分

特別受益(①遺贈、②婚姻・養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与)の主張や、寄与分(被相続人の財産の維持又は増加への特別の寄与)の主張がある場合には、これらについても協議し、各相続人の取得額を計算していきます。

Step4.具体的な分割の方法

最後に、誰がどの遺産を取得するのか決めていきます。不動産など計算通りに分割できない遺産がある場合には、共同相続人の1人が不動産を取得し、他の共同相続人に代償金を支払うという方法で、遺産分割が行われる場合もあります。

相続と税金

被相続人の財産を相続する場合には、相続税の問題も検討しなければなりません。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

相続税は、正味の遺産額から基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた額に課税されます。また、生命保険金や死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)は非課税財産となります。被相続人の配偶者については、実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円まで又は配偶者の法定相続分相当額までは、配偶者控除を受けることができます。

2018年民法改正による新制度

1.預貯金の払戻し制度

預貯金債権は、最高裁H28.12.19決定により遺産分割の対象財産に含まれることとなったため、共同相続人による単独での払戻しができないことになりました。そうすると、葬儀費用の支払いなど払戻しを必要とする事情があっても、遺産分割協議がまとまるまで預貯金を動かせないことになって困ります。
そこで、民法改正により2019年7月から、預貯金債権の一定割合(上限あり)について、各共同相続人が単独で払戻しを受けられる制度が創設されました(民法909条の2)。

2.特別の寄与の制度

これまでは、相続人以外の被相続人の親族(長男の妻など)が無償で被相続人の療養看護等を行っても、相続人ではないため相続財産を取得することはできませんでした。しかし、これでは不公平になってしまう場合があります。
そこで、民法改正により2019年7月から、このような相続人以外の被相続人の親族(「特別寄与者」といいます)が相続人に対して、寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができる制度が創設されました(民法1050条1項)。

3.遺留分制度の見直し

「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に対し、一定の相続財産の承継を認める制度です。これまで、遺言などによって遺留分を侵害された者は、「遺留分減殺請求権」を行使することによって現物返還を受けることができるとされていました。しかし、それでは不動産などの場合、共有状態が生じ、紛争の根本的解決になりません。
そこで、民法改正により2019年7月から、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました(民法1046条)。

民法改正については、「相続開始前の相続対策・遺言」のページもご覧ください。

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