弁護士コラム

【相続・遺言】遺留分に関する相談ケース

2019.10.09更新

自分に不利な遺言が遺されていました
【ご相談内容】
亡父の遺言が発見されたのですが、自分にはほとんど遺産が遺されていませんでした。「遺留分」という制度があるそうですが、請求できますか。
【ご相談後の対応】
相続人全員で親族会議をした結果、依頼者には「遺留分」の金額を考慮して、相応の額の遺産が分けられることになりました。相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割ができる場合もあります。
【ワンポイントアドバイス】
「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に対し、一定の相続財産の承継を認める制度です。法定相続分よりは減額されますが、遺言より強い効力があります。2018年の民法改正により2019年7月から遺留分制度が見直されました。詳しくは、「相続開始後の遺産分割」のページをご覧ください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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