弁護士コラム

【相続・遺言】遺産分割協議がまとまったケース

2019.10.09更新

不動産を売却して遺産分割できますか
【ご相談内容】
父が亡くなり、相続人は母と私と疎遠になった兄です。遺産は母と私が住む自宅と、賃貸している不動産がありますが、どのように分けたらいいでしょうか。
【ご相談後の対応】
疎遠になった兄を探して連絡を取り、遺産分割調停を申し立てました。自宅は売却できないので賃貸不動産を売却し、兄の特別受益を主張して話し合いを続けた結果、自宅は手放さずにすみました。
【ワンポイントアドバイス】
相続が開始して、遺産分割が完了するまでには、さまざまな作業が必要になります。連絡先が分からない相続人がいれば相続人調査が必要になりますし、遺産の価値を調べる相続財産調査も行います。遺産を売却して現金化する場合もあります。このような作業をスムーズに進めることも、弁護士の役割の1つです。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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