弁護士コラム

離婚相談「会話がない」(3):ケース別 解決までの流れ

2016.06.16更新

では、何の調停を申し立てたらいいか、考えてみましょう。

これは、離婚したい気持と、夫婦関係を修復したい気持、どちらが強いかによります。
離婚したい気持が強い場合は、「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立てることになります(離婚調停)。
修復したい気持が強い場合は、「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てることができます(円満調停)。
離婚調停を申し立てた場合でも、話し合いの結果、夫婦関係を修復する結論で合意することもできますし、円満調停を申し立てた場合でも話し合いの結果、離婚を合意することもできます。一度別居して、冷却期間を置くという解決策もあり得ます。

調停の利点は、このように話し合いの中でいろいろな可能性を探して、柔軟に解決できるところにあります。それだけでなく、調停の中で決めたことは「調停調書」という書面になりますので、口約束だけの場合より、強い効力が生まれます。

では次に、調停での具体的な獲得目標を考えましょう。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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