【財産分与】離婚した後も、財産分与を請求できますか?
2025.09.20更新
離婚時に決めることが一般的ですが、離婚後にも請求することができます。
まずは話し合いをしてみて、難しければ、調停・審判で求めていくことになります。
これまでは、離婚後2年以内に請求する必要がありましたが、2024年5月の民法改正(2年以内に施行予定)により、施行後は、請求期間が離婚後5年以内になります(2025年9月現在は、未施行です)。
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2025.09.20更新
離婚時に決めることが一般的ですが、離婚後にも請求することができます。
まずは話し合いをしてみて、難しければ、調停・審判で求めていくことになります。
これまでは、離婚後2年以内に請求する必要がありましたが、2024年5月の民法改正(2年以内に施行予定)により、施行後は、請求期間が離婚後5年以内になります(2025年9月現在は、未施行です)。
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2025.09.06更新
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を分けることです。
離婚にあたり夫婦の財産を清算することを基本として(清算的財産分与)、ケースによっては、離婚後の生活保障の意味合いや(扶養的財産分与)、慰謝料的意味合い(慰謝料的財産分与)を考慮する場合もあります。
離婚時のほか、離婚後も一定期間以内なら、請求することができます。
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