【財産分与】専業主婦・主夫でも、財産分与を請求できますか?
2025.10.04更新
財産分与は、当事者双方がその協力によって得た財産の額「その他一切の事情」を考慮して、分与の額や方法を決めます(民法768条)。
夫婦の一方が専業主婦・主夫であっても、その協力によって、他の一方が仕事をして収入を得ることができるのですから、これまでも、財産形成への「寄与の程度」は同じと考えることが一般的でした。
さらに、2024年5月の民法改正(2年以内に施行予定)により、「その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」ことが明文化されました。
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