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【年金分割】年金分割にはどんな手続が必要ですか?(合意分割の場合)

2025.12.20更新

合意分割とは、当事者の合意(または裁判手続による按分割合の定め)がある場合に、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬)を、当事者間で分割する制度です。

合意分割の手続は、①まず管轄の年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得します。
②次に、当事者間で按分割合を合意します。合意ができない場合は、裁判手続で按分割合を定めます。
③離婚後、管轄の年金事務所に「標準報酬改定請求書」と必要書類を提出します。

日本年金機構のホームページ「離婚時の年金分割」に詳しい説明があります。

離婚に関するQ&Aは Instagram もご覧ください

投稿者: 弁護士 森岡かおり

【年金分割】年金分割にはどんな手続が必要ですか?(3号分割の場合)

2025.12.06更新

3号分割とは、婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間がある場合に、その期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬)を2分の1ずつ、分割する制度です。

3号分割では、当事者双方の合意は必要ありません。そのため、3号分割のみ請求する場合は、第3号被保険者であった一方からの手続で、年金分割が認められます。

手続は、離婚後、管轄の年金事務所に「標準報酬改定請求書」と必要書類を提出して行います。
「標準報酬改定請求書」は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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