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【養育費】再婚した場合は養育費を見直せますか?

2025.04.18更新

非監護親が再婚した場合、再婚相手や子(再婚相手の子と養子縁組した場合も含む)に対する扶養義務が生じますので「事情の変更」にあたり、養育費の減額を求めることができます。

監護親が再婚して、子が再婚相手と養子縁組した場合は、養親となった再婚相手と監護親が第一次的な扶養義務者になりますので、非監護親は養育費の見直しを求めることができます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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