弁護士コラム

離婚相談「会話がない」(2):ケース別 解決までの流れ

2016.06.13更新

次に、どの手続で解決すべきか、考えましょう。

そもそも会話がないのですから、当事者同士で話し合って(協議で)結論を出すというのは難しそうです。
また、離婚をするかしないかの意見が対立して裁判になったとしても、会話がないだけでは裁判で離婚が認められる「離婚事由」(※)に該当するかどうかも難しいところです。

こんな時に便利なのが調停です。
調停は、話し合いの手続ですから、夫婦の間で問題になっていることを、裁判所に間に入ってもらって、じっくり話し合うことができます。申立手続も難しくありません。
必要なのは、
申立書等の書面(裁判所のホームページに書式があります)
費用(収入印紙代1200円、郵便切手代966円:東京家裁の場合)
夫婦の戸籍謄本
年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)
です(状況に応じ、ご自身の主張を裏付ける資料等が必要になることもあります)。

調停の申立を考え始めたら、次のステップに進みましょう。

(※)裁判で離婚が認められるのに必要な「離婚事由」
1 不貞行為
2 悪意の遺棄
3 3年以上の生死不明
4 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由
(民法770条1項)

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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