弁護士コラム

離婚相談「モラハラ」(3/4):ケース別 解決までの流れ

2016.07.30更新

離婚調停にのぞむ心構えについて、お話しします。

モラハラを理由に離婚を求めるケースでは、配偶者にその意識がないことが多くあります。自分が加害者であるとは、夢にも考えたことがないので「自分は悪くない」「離婚する理由がない」と、離婚自体を拒否されることも十分に考えられます。
つまり、離婚するかしないかで調停が長引くことが予想されます。

調停が長期化しても、経済的に困ることがないように、離婚調停の申立てと同時に、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることも検討します。

調停は、長く苦しいものになるかもしれません。でも、それを乗り越えた先には、新しい未来が待っています。
ゴールまで一緒に歩いていくパートナーとして、信頼できる弁護士を探してください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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