【婚姻費用】私学費用は婚姻費用に含まれますか?
2025.04.07更新
算定表では、公立中学校・公立高等学校の費用は学校教育費として考慮されていますが、私立学校の費用は考慮されていません。
そこで、私立学校の入学金、授業料、交通費等(塾代が問題になることもあります)については、義務者(婚姻費用を支払う側)が負担すべきか否か、負担するとして金額はいくらにすべきかを、調整していくことになります。
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2025.04.07更新
算定表では、公立中学校・公立高等学校の費用は学校教育費として考慮されていますが、私立学校の費用は考慮されていません。
そこで、私立学校の入学金、授業料、交通費等(塾代が問題になることもあります)については、義務者(婚姻費用を支払う側)が負担すべきか否か、負担するとして金額はいくらにすべきかを、調整していくことになります。
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2025.04.04更新
権利者(婚姻費用を受け取る側)世帯の賃貸住宅の家賃を、義務者(婚姻費用を支払う側)が支払っている場合、義務者は婚姻費用の一部をすでに支払っていることになるので、原則として算定表の婚姻費用額から家賃額を控除した残額が、義務者が支払うべき婚姻費用額になります。
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2025.04.02更新
権利者(婚姻費用を受け取る側)世帯の住居の住宅ローンを、義務者(婚姻費用を支払う側)が支払っている場合、義務者はすでに算定表で考慮されている権利者世帯の住居関係費を二重に支払うことになります。
一方、その住居を権利者が所有している場合、住宅ローンの支払いは権利者の資産形成の側面もあることなどから、住宅ローン額全額を婚姻費用から控除することが適切でない場合もあります。
そこで、このような場合、算定表の婚姻費用額を調整するのが一般的です。
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