【年金分割】年金分割にはどんな手続が必要ですか?(3号分割の場合)
2025.12.06更新
3号分割とは、婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間がある場合に、その期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬)を2分の1ずつ、分割する制度です。
3号分割では、当事者双方の合意は必要ありません。そのため、3号分割のみ請求する場合は、第3号被保険者であった一方からの手続で、年金分割が認められます。
手続は、離婚後、管轄の年金事務所に「標準報酬改定請求書」と必要書類を提出して行います。
「標準報酬改定請求書」は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
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