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【婚姻費用】収入が算定表の上限以上の場合はどうしますか?

2026.09.05更新

算定表では、義務者(婚姻費用を支払う側)の年収は2000万円が上限になっています(給与所得者の場合)。
義務者の年収がこれを超える場合には、算定表の考え方をベースにしつつ、夫婦の資産、収入「その他一切の事情」を考慮して(民法760条)、婚姻費用分担額を決めていくことになります。

それぞれのご家庭で、考慮すべき事情は異なりますので、困ったら法律相談をご活用ください。
※調停などの手続で利用される「婚姻費用算定表」は、裁判所のホームページに掲載されています。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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