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【離婚】どんな理由があれば離婚できますか?

2025.03.17更新

裁判で離婚が認められるのに必要な「離婚事由」は、
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ その他婚姻を継続しがたい重大な事由
です(民法770条1項)。
なお、2024年民法改正により「強度の精神病にかかり回復の見込みがない」との離婚事由は削除されることになりました。

もしこれらに該当しなくても、どうすれば離婚できるのか、ご一緒に考えるのが私たち弁護士の仕事です。一人で迷わず、ご相談ください。

離婚に関するQ&AはInstagramもご覧ください

投稿者: 弁護士 森岡かおり

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