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2025.05.10更新
調停で話し合いを重ね、ほとんどの条件は合意できたけれど、最終的に調停合意に至らない場合に、裁判所が職権で「調停に代わる審判」を行う手続です(家事事件手続法284条)。
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投稿者: 弁護士 森岡かおり
2025.05.10
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