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【親権】共同親権か単独親権かはどう決めるのですか?

2025.05.30更新

当事者の協議ではなく、裁判所が共同親権か単独親権かを決める場合には「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮」するとされ、「子の利益を害すると認められるとき」は単独親権にしなければならないとされています(新民法819条7項)。

当事者の協議で決める場合にも、これらの考慮要素が参考になります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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