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【婚姻費用】子どもが4人以上の場合はどうなりますか?

2026.10.03更新

婚姻費用の算定表は、夫婦のみの場合と、子が1~3人の場合が、裁判所のホームページに掲載されています。
これを超える子が4人以上の場合には、算定表の考え方(改定標準算定方式)に沿って計算した上で、夫婦の資産、収入「その他一切の事情」を考慮して(民法760条)、婚姻費用分担額を決めていくことになります。

それぞれのご家庭で、考慮すべき事情は異なりますので、困ったら法律相談をご活用ください。

法律相談のお問い合わせは こちら まで

投稿者: 弁護士 森岡かおり

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