【親権】離婚後、共同親権に変更できますか?
2025.06.14更新
「父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要があると認めるとき」は、子又はその親族の請求によって、裁判所が親権者を変更することができます(新民法819条8項)。
この際の「子の利益のため必要」か否かの判断では、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情が考慮されます。
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2025.06.14更新
「父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要があると認めるとき」は、子又はその親族の請求によって、裁判所が親権者を変更することができます(新民法819条8項)。
この際の「子の利益のため必要」か否かの判断では、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情が考慮されます。
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2025.06.07更新
以下のいずれかに該当する場合は単独親権にしなければならないとされています(新民法819条7項)。
①父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
②父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権者を定める協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
DVの場合は、②に該当するか否かが検討されることになります。
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2025.05.30更新
当事者の協議ではなく、裁判所が共同親権か単独親権かを決める場合には「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮」するとされ、「子の利益を害すると認められるとき」は単独親権にしなければならないとされています(新民法819条7項)。
当事者の協議で決める場合にも、これらの考慮要素が参考になります。
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2025.05.25更新
民法820条は「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と定め、居所指定、職業許可、財産管理、財産に関する法律行為の代表を、具体的内容として規定しています。
なお、2022年民法改正により、親権者に子の人格権の尊重等の義務が定められ、懲戒権の規定が削除されました。
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2025.05.20更新
2024年5月の民法改正(2年以内に施行予定)により、父母の協議で又は裁判所が、共同親権を定めることができるようになりました。もちろん、これまでどおり単独親権とすることもできます。
共同親権にすることにより、非監護親も引き続き親権者として子の成長に関わっていくことができる利点がある反面、監護親からすると子に関する事項を単独で決められないことに不安を感じるかもしれません。
これからは、どちらが親権者になるかだけでなく、共同親権か単独親権かも慎重に考える必要があります。
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2025.05.15更新
話し合いでは結論が出ない場合に、裁判所の判断(判決)を求める手続ですので、裁判所が判断できる程度まで、当事者が必要な主張や証拠を提出する必要があります。
論点が多いと、それだけ時間がかかります。
裁判手続の中で和解して離婚が成立すれば(和解離婚)、早期に解決する場合もあります。
法律相談のお問い合わせは こちら まで
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2025.05.10更新
調停で話し合いを重ね、ほとんどの条件は合意できたけれど、最終的に調停合意に至らない場合に、裁判所が職権で「調停に代わる審判」を行う手続です(家事事件手続法284条)。
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2025.05.05更新
調停は裁判所で話し合いを行う手続ですのでご自身でも申し立てできます。
裁判所が間に入るので、当事者は直接意見をぶつけ合わなくても、話し合いを進めることができます。ただ、法律的な論点で話し合いが難航する場合には、弁護士に依頼して専門的な助言を受けながら進めた方がよいかもしれません。
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2025.04.30更新
当事者同士あるいは当事者の代理人の弁護士が話し合い、離婚に伴う条件を合意して、離婚届を役所に届け出て離婚が成立するのが協議離婚です。
合意する条件に漏れがないか注意する必要があります。
合意した条件は「公正証書」を作成しておくと、後のトラブルを防ぐことに役立ちます。
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2025.04.25更新
まずは当事者同士で話し合いを行い(協議離婚)、裁判所の調停で話し合いを行う場合もあります(調停離婚)。調停で合意ができない場合は、裁判で離婚を求めていくことになります(裁判離婚)。
何を取り決めたらいいか、
それぞれの手続で注意すべきことはなにか、
どのタイミングで弁護士に相談するか、
弁護士への依頼が必要なのか、
といったこともご相談ください。
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