弁護士コラム

【財産分与】どんな財産が分与の対象になりますか?

2025.10.18更新

夫婦の協力で得た(2024年改正民法では「取得し、維持した」)財産が分与の対象になります。

一般的には、不動産・預貯金・株式や投資信託・生命保険・退職金や確定拠出年金などが考えられるでしょう。マイナスの財産である負債も基本的には対象になります。
裁判所が「婚姻関係財産一覧表」というExcel書式を公開していますので、これを使って整理していくこともできます。

財産の額や種類が多くなると、法的論点や計算方法も複雑になりますので、困ったら専門家にご相談ください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【財産分与】専業主婦・主夫でも、財産分与を請求できますか?

2025.10.04更新

財産分与は、当事者双方がその協力によって得た財産の額「その他一切の事情」を考慮して、分与の額や方法を決めます(民法768条)。

夫婦の一方が専業主婦・主夫であっても、その協力によって、他の一方が仕事をして収入を得ることができるのですから、これまでも、財産形成への「寄与の程度」は同じと考えることが一般的でした。
さらに、2024年5月の民法改正(2年以内に施行予定)により、「その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」ことが明文化されました。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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