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【離婚】離婚後、子どもと別居した親でも扶養控除を受けられますか?

2026.05.02更新

扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる、所得控除のことです。
離婚に伴う養育費の支払が、①扶養義務の履行として、②「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象とすることができます(国税庁ホームページより)。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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