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【婚姻費用】別居後、婚姻費用はいつから支払われますか?

2026.06.06更新

基本的には、婚姻費用の支払いを「請求した時」から支払われます。
婚姻費用の話し合いに時間がかかった場合でも、請求時まで遡って清算されるのが一般的です。

ただし、いつ「請求」したかが争いになる場合もありますので、請求時を明確にするために、婚姻費用分担調停を申立て、調停の中で話し合いを進めるとよいでしょう。この場合、調停申立時が「請求時」になります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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