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【婚姻費用】算定表の「年収」とは手取額ですか?

2026.08.01更新

給与所得者の場合、源泉徴収票の「支払金額」又は課税証明書の「給与の収入金額」を当てはめるのが一般的です。
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」に、現実には支出していない税法上の控除額(配偶者控除など)を加算した額を当てはめるのが一般的です。

給与収入と自営業による収入がある場合など、収入の認定が複雑になるケースもありますので、困ったら、法律相談を活用してみてください。
※調停などの手続で利用される「婚姻費用算定表」は、裁判所のホームページに掲載されています。

法律相談のお問い合わせは こちら まで

 

投稿者: 弁護士 森岡かおり

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