【親権】DVがあっても共同親権になってしまいますか?
2025.06.07更新
以下のいずれかに該当する場合は単独親権にしなければならないとされています(新民法819条7項)。
①父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
②父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権者を定める協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
DVの場合は、②に該当するか否かが検討されることになります。
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