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【親権】離婚後、共同親権に変更できますか?

2025.06.14更新

「父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要があると認めるとき」は、子又はその親族の請求によって、裁判所が親権者を変更することができます(新民法819条8項)。
この際の「子の利益のため必要」か否かの判断では、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情が考慮されます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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