弁護士コラム

離婚相談「モラハラ」(4/4):ケース別 解決までの流れ

2016.08.01更新

調停で話し合いがまとまらなければ、裁判に進むことになります。

裁判で離婚が認められるためには、離婚事由(※)が必要になります。モラハラの場合、配偶者の行為が、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまるかどうかが争われます。

裁判では、調停と異なり、双方がそれぞれの「主張」とそれを証明するための「証拠」を提出する必要がありますので、精神的にも、体力的にも、経済的にも、調停よりさらに負担が増します。
「どちらが悪いか」という議論を、延々としなければなりません。

裁判をよりストレスなく進めるためには、遡って、離婚に向けた第一歩を踏み出す時点で、先を見据えた準備が重要になります。
調停を進める段階でも、裁判になった場合を想定した「方策」が必要になるでしょう。

(※)裁判で離婚が認められるのに必要な「離婚事由」
1 不貞行為
2 悪意の遺棄
3 3年以上の生死不明
4 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由
(民法770条1項)

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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