弁護士コラム

【離婚】離婚の話し合いで気を付けることは何ですか?

2025.08.02更新

これから離婚しようという夫婦が話し合うのですから、相手を理解したり、信頼できないことがあるのは普通のことです。そのことで落ち込んだり、自分を責めたりしないよう心がけましょう。
子どもがいる場合は、子どもの気持ちに寄り添って、不安を取り除いてあげることも大切です。

話し合いで気を付けるべきことは、裁判所が動画を公開しています。参考になりますので、ご紹介します。
裁判所ホームページ
動画:「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】離婚時、どんなことを取り決めればいいですか?

2025.07.26更新

裁判所のホームページにある離婚調停の申立書書式では、
①離婚、
②親権者、③面会交流、④養育費、
⑤財産分与、⑥慰謝料、
⑦年金分割、
の項目が選択肢になっていますので、参考になります。

あれこれ考え始めると、細部まできっちり取り決めておきたくなるところですが、細かくなりすぎると意見が対立し、協議が決裂するリスクも大きくなってきます。
バランスを考えて、何を取り決めるべきか整理しましょう。困ったら、専門家に相談するのも一方法です。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【面会交流】面会交流支援の第三者機関とは何ですか?

2025.07.19更新

面会交流がうまくいかないケースで課題になるのは、
①両親間の日程・交流場所の調整、
②開始時・終了時の子どもの受渡し、
③交流中の過ごし方、です。
これをサポートしてくれるのが面会交流支援の第三者機関です。

一般的に、
①連絡調整型、
②受渡型、
③付添型、
などのサポートが受けられます。

費用はかかりますが、相手と直接やり取りするのがしんどい時は、大きな助けになってくれます。
「面会交流支援」などで検索すると見つかりますので、探してみてはいかがですか。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【面会交流】面会交流の頻度はどう決めればよいですか?

2025.07.12更新

それぞれの家族、それぞれの親子によります。
大切なのは、楽しく、無理なく、長く継続できる関係性を築くこと。
子どもが幼いうちは体力やペースに合わせてあげて。小学生になったら習い事やお友だちとの時間も大切になってきます。中高生では進路や思春期の悩みも共有できる関係性が築けるといいですね。
長い目で見て、適切な頻度を考えてみましょう。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【面会交流】面会交流の話合いはどう進めればよいですか?

2025.07.05更新

面会交流についての話合いでは、監護親の気持ち、非監護親の気持ち、子どもの気持ち、いろいろな気持ちが錯綜します。話し合いの際に気を付けるべきことは、裁判所が動画を公開しています。話合いを進めるにあたって参考になりますので、ご紹介します。

裁判所ホームページ
動画:「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」
動画:「子どものための面会交流に向けて」
動画:「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【面会交流】別居後、子どもに会えていません(非監護親)

2025.06.28更新

目の前に子どもがいない状況に、やり場のない怒り、喪失感、二度と会えないのではないかという不安、混乱など、さまざまな感情が押し寄せてくるでしょう。子どもの気持ちも、寂しさや不安でいっぱいになっているかもしれません。

面会交流によって、離れて暮らす親と子どもが、安心して親子関係を築くための環境を整えましょう。離れていても、子どもの成長に親として関わることができます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【面会交流】面会交流させるのに不安があります(監護親)

2025.06.21更新

配偶者から離れて、ようやく子どもとの暮らしが落ち着いた・・・。
今はまだ、配偶者と子どもが会うことに不安がある・・・。
多くの方が感じる気持ちです。

不安が解消しないまま、面会交流の回数や受渡方法だけを決めても、継続的な面会交流はうまくいきません。不安の原因を一つ一つ整理して、それを取り除くにはどのような方法がありうるか、ご一緒に考えましょう。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【親権】離婚後、共同親権に変更できますか?

2025.06.14更新

「父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要があると認めるとき」は、子又はその親族の請求によって、裁判所が親権者を変更することができます(新民法819条8項)。
この際の「子の利益のため必要」か否かの判断では、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情が考慮されます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【親権】DVがあっても共同親権になってしまいますか?

2025.06.07更新

以下のいずれかに該当する場合は単独親権にしなければならないとされています(新民法819条7項)。
①父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
②父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権者を定める協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

DVの場合は、②に該当するか否かが検討されることになります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【親権】共同親権か単独親権かはどう決めるのですか?

2025.05.30更新

当事者の協議ではなく、裁判所が共同親権か単独親権かを決める場合には「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮」するとされ、「子の利益を害すると認められるとき」は単独親権にしなければならないとされています(新民法819条7項)。

当事者の協議で決める場合にも、これらの考慮要素が参考になります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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