弁護士コラム

【親権】共同親権か単独親権かはどう決めるのですか?

2025.05.30更新

当事者の協議ではなく、裁判所が共同親権か単独親権かを決める場合には「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮」するとされ、「子の利益を害すると認められるとき」は単独親権にしなければならないとされています(新民法819条7項)。

当事者の協議で決める場合にも、これらの考慮要素が参考になります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【親権】そもそも親権とは何ですか?

2025.05.25更新

民法820条は「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と定め、居所指定、職業許可、財産管理、財産に関する法律行為の代表を、具体的内容として規定しています。

なお、2022年民法改正により、親権者に子の人格権の尊重等の義務が定められ、懲戒権の規定が削除されました。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【親権】共同親権が導入されたらどうなりますか?

2025.05.20更新

2024年5月の民法改正(2026年4月1日施行)により、父母の協議で又は裁判所が、共同親権を定めることができるようになりました。もちろん、これまでどおり単独親権とすることもできます。

共同親権にすることにより、非監護親も引き続き親権者として子の成長に関わっていくことができる利点がある反面、監護親からすると子に関する事項を単独で決められないことに不安を感じるかもしれません。
これからは、どちらが親権者になるかだけでなく、共同親権か単独親権かも慎重に考える必要があります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】「裁判離婚」は時間がかかりますか?

2025.05.15更新

話し合いでは結論が出ない場合に、裁判所の判断(判決)を求める手続ですので、裁判所が判断できる程度まで、当事者が必要な主張や証拠を提出する必要があります。

論点が多いと、それだけ時間がかかります。
裁判手続の中で和解して離婚が成立すれば(和解離婚)、早期に解決する場合もあります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】「審判離婚」とは何ですか?

2025.05.10更新

調停で話し合いを重ね、ほとんどの条件は合意できたけれど、最終的に調停合意に至らない場合に、裁判所が職権で「調停に代わる審判」を行う手続です(家事事件手続法284条)。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】「調停離婚」は自分でもできますか?

2025.05.05更新

調停は裁判所で話し合いを行う手続ですのでご自身でも申し立てできます。

裁判所が間に入るので、当事者は直接意見をぶつけ合わなくても、話し合いを進めることができます。ただ、法律的な論点で話し合いが難航する場合には、弁護士に依頼して専門的な助言を受けながら進めた方がよいかもしれません。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】「協議離婚」での注意点は?

2025.04.30更新

当事者同士あるいは当事者の代理人の弁護士が話し合い、離婚に伴う条件を合意して、離婚届を役所に届け出て離婚が成立するのが協議離婚です。

合意する条件に漏れがないか注意する必要があります。
合意した条件は「公正証書」を作成しておくと、後のトラブルを防ぐことに役立ちます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【離婚】離婚までの手続の流れを教えてください

2025.04.25更新

まずは当事者同士で話し合いを行い(協議離婚)、裁判所の調停で話し合いを行う場合もあります(調停離婚)。調停で合意ができない場合は、裁判で離婚を求めていくことになります(裁判離婚)。

何を取り決めたらいいか、
それぞれの手続で注意すべきことはなにか、
どのタイミングで弁護士に相談するか、
弁護士への依頼が必要なのか、
といったこともご相談ください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【養育費】再婚した場合は養育費を見直せますか?

2025.04.18更新

非監護親が再婚した場合、再婚相手や子(再婚相手の子と養子縁組した場合も含む)に対する扶養義務が生じますので「事情の変更」にあたり、養育費の減額を求めることができます。

監護親が再婚して、子が再婚相手と養子縁組した場合は、養親となった再婚相手と監護親が第一次的な扶養義務者になりますので、非監護親は養育費の見直しを求めることができます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【養育費】収入が減少した場合は養育費を見直せますか?

2025.04.16更新

養育費を取り決めた当時予測できなかった「事情の変更」にあたれば、養育費の減額を求めることができます。
「事情の変更」の判断はケースバイケースですので、当事者間での話し合いでまとまらなければ調停を申し立て、調停での協議でも合意ができなければ、審判で裁判所の判断を仰ぐことになります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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