【離婚】「モラハラ」は離婚理由になりますか?
2025.03.21更新
モラハラは、
●一時的な、夫婦げんかの中での出来事でしょうか。
●それとも長期的に、人格を否定する言葉を受けていますか。
●反論する気力も萎え、常に配偶者の言動に怯えていますか。
●そのようなことが積み重なり、別居を考え始めているでしょうか。
●すでに配偶者から離れて別居していますか。
段階によって次に取るべき行動もアドバイスも変わってきます。まずは現状(段階)をお聞かせください。
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2025.03.21更新
モラハラは、
●一時的な、夫婦げんかの中での出来事でしょうか。
●それとも長期的に、人格を否定する言葉を受けていますか。
●反論する気力も萎え、常に配偶者の言動に怯えていますか。
●そのようなことが積み重なり、別居を考え始めているでしょうか。
●すでに配偶者から離れて別居していますか。
段階によって次に取るべき行動もアドバイスも変わってきます。まずは現状(段階)をお聞かせください。
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2025.03.19更新
夫婦の間で会話がなくなったのは、些細なことがきっかけだったかもしれません。でも、それが長期間続くと、夫婦関係を継続することが耐えられなくなってきます。それはごく自然な感情です。
家庭を維持していくのに、不便なことも多々生じるでしょう。
どれくらいの期間会話がなく、どれくらい辛いのか、お聞かせください。ご一緒に、離婚に向けてどんな進め方があるか考えてみましょう。
離婚に関するQ&Aは Instagram もご覧ください
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2025.03.17更新
裁判で離婚が認められるのに必要な「離婚事由」は、
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ その他婚姻を継続しがたい重大な事由
です(民法770条1項)。
なお、2024年民法改正により「強度の精神病にかかり回復の見込みがない」との離婚事由は削除されることになりました。
もしこれらに該当しなくても、どうすれば離婚できるのか、ご一緒に考えるのが私たち弁護士の仕事です。一人で迷わず、ご相談ください。
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2025.03.03更新
「離婚しようかな・・・」と悩めるさまざまな方々が、なにげなく眺めながら考えを整理するツールになればと、インスタグラムでQ&Aをはじめました。
合い間に少しホッコリできるように、事務所近くの小石川植物園(東京大学大学院理学系研究科附属植物園)の魅力も紹介しています。
#文京の森法律事務所
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2024.01.07更新
2019年1月に文京の森法律事務所を開設してから5周年を迎え、弁護士登録も19年目となりました。
弁護士1人の小さな事務所ですが、その分、依頼者様お一人お一人、案件一件一件に、丁寧に向き合っていけるよう、ますます研鑽を積み、日々新しい情報をアップデートしていきたいと思います。
今後とも、よろしくお願いいたします。
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2019.10.09更新
●夫が「親権は絶対に譲らない」といっています
【ご相談内容】
子どもはまだ小さいので、離れて暮らすことは考えられません。しかし夫は、私が親権を譲らなければ離婚してくれそうにありません。養育費も支払わないと言われています。
【ご相談後の対応】
相手方(夫)になぜ親権を主張するのか確認したところ、子どもと会えなくなるのが心配だとのことでした。離婚しても父であり、母であることに変わりはないことをご説明し、面会交流を充実させることにして、依頼者(妻)が親権者となりました。養育費も、双方の収入に基づいて計算し、月々支払いを受けられることになりました。
【ワンポイントアドバイス】
「親権」が対立して離婚の話し合いがうまくいかないケースは多くあります。当事者同士で話し合ってもどちらも譲らず、終わりが見えなくなってしまうこともあります。そのような時に弁護士が代理人として交渉を進めることで、主張が対立している原因や解決の糸口を探し、効果的に合意に近づけることができます。
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2019.10.09更新
●離婚した後の生活が不安です
【ご相談内容】
結婚・出産を機に仕事を辞めたので、離婚した後の生活が不安です。財産は全て夫が管理していたので、どのくらいの財産があるのかもよく分かっていません。
【ご相談後の対応】
相手方(夫)から資産関係の資料の開示を受け、抜け漏れがないかもチェックして、分与の対象になる財産を整理していきました。その結果、法律に従った財産の分与が行われ、新生活をスタートする資金ができました。あわせて、利用できる行政・福祉サービスも調べ、離婚後の生活プランを立てることができるようになりました。
【ワンポイントアドバイス】
結婚後、夫婦で協力して形成した財産は、離婚時の財産分与の対象となります。本来分与されるべき財産が分与されないまま離婚してしまうことがないよう、財産の調査、財産の評価額の計算、具体的な分与額の計算など、一定の専門的知識が必要になります。財産分与が問題になるケースでは、弁護士に一度相談されることをおすすめします。
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2019.10.09更新
●夫と浮気相手の女性に、慰謝料を請求したい
【ご相談内容】
夫が他の女性と浮気したことが原因で離婚することになりました。夫からも慰謝料を払ってもらいたいですが、浮気相手の女性にも払ってもらいたいです。
【ご相談後の対応】
夫との離婚の話し合いと並行して、交際女性に対して慰謝料請求をしたところ、女性から十分な額の慰謝料の支払いを受けることができました。そこで、夫との離婚交渉では、それ以上の慰謝料は求めず、財産分与として相応額を受け取ることにしました。慰謝料を求めなかったことで、離婚交渉が長引かずにすみました。
【ワンポイントアドバイス】
不貞行為に対する慰謝料は、基本的には、不貞行為をした配偶者と交際相手が連帯して支払義務を負います。請求する側は、どちらか一方から全額を受け取ることができますが、二重に支払いを受けることはできません。どちらに、どのタイミングで、いくら請求するかなど、交渉の進め方にもケースに応じた工夫が必要になります。
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2019.10.09更新
●妻が離婚に応じてくれない
【ご相談内容】
妻とは性格が合わず、数年前から別居しています。子どもが成人したのを機に離婚したいのですが、妻が応じず、話し合いになりません。
【ご相談後の対応】
離婚調停を申し立て、相手方(妻)にも出席していただいた上で、時間をかけて調停での話し合いを続けました。当事者同士では進まなかった話し合いも、裁判所と代理人弁護士が間に入ることで少しずつ進展し、双方の希望に法律的な考え方をあてはめた離婚条件を整理していって、最終的に離婚が成立しました。
【ワンポイントアドバイス】
性格の合わない配偶者と夫婦関係を続けることは、感情的には辛いですが、法律的にはそれだけで裁判上の離婚が認められる離婚事由には該当しません。このような時こそ弁護士が代理人として交渉していくことで、相手方に話し合いのテーブルについてもらい、感情と法律を整理した話し合いを、事案にあった方法で進めることができます。
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2019.10.09更新
●子どもとの面会交流がうまくいかない
【ご相談内容】
半年前から妻子と別居しています。子どもとの面会交流を求めましたが、妻から「連れ去りの危険がある」といわれ拒否されています。
【ご相談後の対応】
面会交流の調停を申し立て、調停での話し合いと並行して、試行面会を繰り返し行いました。最初は面会の日程調整、面会時の過ごし方などで度々トラブルが起こりましたが、その度に調停の席で振り返りを行った結果、徐々にうまくいくようになり、最終的には、宿泊も含めた面会交流の取り決めをすることができました。
【ワンポイントアドバイス】
面会交流では、離婚を考えるほど対立している夫と妻が、父として母としてコミュニケーションを取らなければなりません。子どもが安心して離れた親と交流できるよう、一定のルールも必要になります。当事者同士では感情的になって話し合いがうまくいかない時には、交渉経験のある弁護士を活用してください。
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