弁護士コラム

【刑事事件】万引き

2019.10.09更新

窃盗で逮捕勾留され、不起訴となった事例
【ご相談内容】
窃盗の事実で逮捕され、相談を受けました。
【ご相談後の対応】
逮捕勾留後、検察官や福祉事務所との調整を進め、10日目の勾留満期で釈放されることになりました。被疑者を警察署に迎えに行った後、福祉事務所に同行して生活保護受給の環境を整え、後日、不起訴となりました。
【ワンポイントアドバイス】
刑事事件の弁護では、刑罰を軽くする活動だけでなく、再犯を防ぐための環境調整が重要な活動になる場合もあります。生活保護などの福祉資源に精通した弁護士に依頼することが、早期の身柄解放や不起訴に繋がることもあります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

【刑事事件】殺人未遂など

2019.10.09更新

重大事件で不起訴・執行猶予を得られた事例
【ご相談内容】
家庭内で、配偶者、親、成人した子に手をかけてしまうケースが一定数あります。被害者が要介護者である場合などは、加害行為をした側にも、事件に至るまでに精神的に追い詰められた事情があることも多くあります。
【ご相談後の対応】
このようなケースで不起訴・執行猶予を求めるには、加害者・被害者の状況を見極め、的確な環境調整を行う必要があります。加害者の入通院先の確保が必要になる場合もありますし、被害者の一時保護先を探すこともあります。検察官や検察庁の社会復帰支援室、行政の福祉関係者、医療機関などとの連携を行うケースもあります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

離婚相談「モラハラ」(4/4):ケース別 解決までの流れ

2016.08.01更新

調停で話し合いがまとまらなければ、裁判に進むことになります。

裁判で離婚が認められるためには、離婚事由(※)が必要になります。モラハラの場合、配偶者の行為が、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまるかどうかが争われます。

裁判では、調停と異なり、双方がそれぞれの「主張」とそれを証明するための「証拠」を提出する必要がありますので、精神的にも、体力的にも、経済的にも、調停よりさらに負担が増します。
「どちらが悪いか」という議論を、延々としなければなりません。

裁判をよりストレスなく進めるためには、遡って、離婚に向けた第一歩を踏み出す時点で、先を見据えた準備が重要になります。
調停を進める段階でも、裁判になった場合を想定した「方策」が必要になるでしょう。

(※)裁判で離婚が認められるのに必要な「離婚事由」
1 不貞行為
2 悪意の遺棄
3 3年以上の生死不明
4 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由
(民法770条1項)

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

離婚相談「モラハラ」(3/4):ケース別 解決までの流れ

2016.07.30更新

離婚調停にのぞむ心構えについて、お話しします。

モラハラを理由に離婚を求めるケースでは、配偶者にその意識がないことが多くあります。自分が加害者であるとは、夢にも考えたことがないので「自分は悪くない」「離婚する理由がない」と、離婚自体を拒否されることも十分に考えられます。
つまり、離婚するかしないかで調停が長引くことが予想されます。

調停が長期化しても、経済的に困ることがないように、離婚調停の申立てと同時に、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることも検討します。

調停は、長く苦しいものになるかもしれません。でも、それを乗り越えた先には、新しい未来が待っています。
ゴールまで一緒に歩いていくパートナーとして、信頼できる弁護士を探してください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

離婚相談「モラハラ」(2/4):ケース別 解決までの流れ

2016.07.28更新

離婚を決めたら、次のステップに進みます。

モラハラが言葉の暴力の域に達していて、配偶者に精神的に支配された状態なら、これ以上被害を受けない、安全な環境が必要です。
離婚の意思を表明する前に、物理的に、配偶者から距離を置くことも考えましょう。

それには、転居先の確保、収入の目処、配偶者に居場所を知られないための方策など、状況に応じてさまざまな準備が必要になります。
一人で乗り越えるには途方もなく高い壁に見えても、サポートする専門家が側にいれば、1つ1つ乗り越えることは可能です。
どのタイミングでどんな行動を取るべきか、アドバイスいたします。

安全な環境が確保できたら、離婚調停を申し立てます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

離婚相談「モラハラ」(1/4):ケース別 解決までの流れ

2016.07.17更新

まず、現状(段階)を確認します。

一時的な、夫婦げんかの中での出来事でしょうか。
それとも長期的に、人格を否定する言葉を受けていますか。
反論する気力も萎え、常に配偶者の言動に怯えていますか。
そのようなことが積み重なり、別居を考え始めているでしょうか。
すでに配偶者から離れて別居していますか。

段階によって、次に取るべき行動もアドバイスも変わってきます。
じっくり準備してから、離婚に向けて動き出した方がいい場合もありますし、心身に不調が起きているなど、直ちに動き出し方がいい場合もあるでしょう。
段階を意識しながらお話を聞いた上で、あなたが離婚に向けて行動を起こすことに決めたら、その手続をサポートいたします。

モラハラを理由に離婚を求めるケースでは、配偶者にその意識がないことも多く、話し合いが難航することもあります。
心が傷付いた状態で、一人で離婚の手続を進めることで、さらに傷付く状況に直面し、二重に被害を受けるケースもあります。

離婚というゴールに向け、よりストレスなく手続を進めるために、弁護士を活用してください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

離婚相談「会話がない」(7):ケース別 解決までの流れ

2016.06.28更新

最後に、弁護士に依頼する必要があるか、考えましょう。

調停は、話し合いの手続ですから、基本的には弁護士に依頼しなくても進めることはできます。申立手続も難しくありません。

ただ、重要なことを話し合って取り決める場ですから、調停のいろいろな場面で、希望どおりの結論になりそうにないとか、思うようにうまく進まないとか、困ったことが起こることも多々あるでしょう。
そんな時は、まず法律相談をおすすめします。

1回の法律相談でアドバイスすれば解決することもありますし、速やかに弁護士に依頼することが望ましいケースもあります。

例えば、財産分与や慰謝料などの法律問題では、ご自身の利益を護るために専門家のサポートが必要な場合もあるでしょう。
子どものことが大きな課題となっていて家庭裁判所調査官が関与するケースでは、家庭問題に精通した弁護士に依頼することで、よりスムーズに調停を進めることができるかもしれません。

法律相談を活用して、それを見極めてみてください。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

離婚相談「会話がない」(6):ケース別 解決までの流れ

2016.06.25更新

円満調停や離婚調停を申し立てて、話し合いを続けてきたけれど、いい結論が出ない場合は、どうしたらいいでしょうか。

同居しているのに「会話がない」ことが今の困りごとなら、別居して環境を変えてみるというのも一方法かもしれません。
といっても、別居するにも、生活費のことや子どものことなど、決めなければならないことがいろいろあるでしょう。
夫婦二人だけでは会話が難しくても、調停を利用して、別居に向けた話し合いをすることができます。

生活費(婚姻費用)に関しては、夫婦の収入、子どもの人数と年齢を考慮した「婚姻費用算定表」を参考に、適正な金額を決めていくことになります。
子どもがどちらの親と一緒に暮らすか、加えて、もう一方の親との面会交流をどうするかについても、裁判所に間に入ってもらって、十分に話し合うことができます。

調停で、円満や離婚の結論が出ない場合には、別居期間中のルールをきちんと決めて調停を成立させる「別居調停」という結論の出し方も、選択肢のひとつになります。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

離婚相談「会話がない」(5):ケース別 解決までの流れ

2016.06.22更新

離婚調停を申し立てる場合の、獲得目標を考えましょう。

離婚調停では、まず離婚するかどうかで、申立人(あなた)と相手方(配偶者)の考えが対立するかもしれません。その場合は、相手方に離婚に同意してもらうことを最初の獲得目標として、話し合いを進めていくことになります。

双方が離婚に合意していても、それぞれ子どもの親権者になることを希望する場合もあるでしょう。一方が親権者となって子どもと一緒に暮らすなら、他方の親との面会交流についても、よく話し合わなければなりません。養育費も大切な問題です。
子どものことが調停での中心的な課題になるケースでは、家庭裁判所調査官が関与して、調停が進められることもあります。

さらには、財産分与や慰謝料など、金銭的な問題の解決が、主な獲得目標となるケースもあります。話し合いでうまく合意できればよいですが、お互いの希望金額がかけ離れているなど、話し合いが難航する場合には、法律を当てはめて考えるとどのような結論になるか、専門家のアドバイスを聞くことも必要になるかもしれません。

離婚調停では、離婚に際しての重要な取り決めをしますので、場面場面で進め方を間違わないためにも、困ったら、法律相談を活用されることをおすすめします。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

離婚相談「会話がない」(4):ケース別 解決までの流れ

2016.06.19更新

円満調停を申し立てる場合の、獲得目標を考えましょう。

円満調停の申立書では、「申立人(あなた)と相手方(配偶者)間の婚姻関係を円満に調整する」と求めます。
申立ての時点では、明確な目標がイメージできていなくても、調停での話し合いの中で調整していくことができるわけです。

調停では、申立人と相手方が、同じ日に家庭裁判所に出向き、交互に調停室に入って、調停委員(通常、男女2名)を介して話し合いを進めていきます。

ここで大事なのは、調停は話し合いの場ですので、相手方にも出席してもらう必要があることです。相手方が出席する見込みがなければ、調停は不成立となって終了してしまいます。まずは相手方に出席する気になってもらうことが、最初の目標になることもあるでしょう。

相手方も出席し、調停を重ねる中で、夫婦関係の中で困っていること(例えば、会話がないなど)を話し合い、その原因を考え、お互いが改善に向けて工夫したいと考えることができれば、必要に応じて夫婦間のルールや努力目標を定めて、調停が成立します。

または、十分に話し合って理解し合えたので、ルールは必要ないという場合には、調停の申立てを取り下げて終了することもできます。

円満調停では、最初から明確なゴール(獲得目標)を定めて、それに向かって進むことよりも、深く話し合って、今後につながる解決策をお互いに考えていくことが、大切なのかもしれません。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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